死後事務委任契約

人生最後の10年を愉しむ為に

死後事務委任契約

人生は有限。
素晴らしい大団円と成りますよう。

死後事務のことをお話しするうえで、必ずお伝えしてることがあります。
それは「自分の為に時間を使ってほしい」という事です。

御葬儀や相続、おひとりさまの終活などのHow to本を読み漁り、余すことなく知識を得ようとする人がいます。 ダメとは言いませんが、果たしてそれは本当にあなたの人生の為になる事でしょうか。

私たちは其れは違うと感じております。どの分野にもその道のプロがいます。プロの方に任せる事は任せる。そして、余計なことは考えず自分の人生の時間を作り、やりたい事をやってもらうのが良いと思います。人生は有限なのですから。

プロとは死後事務や後見、遺言という、極めて重い「責任」「モラル」「信義」「忍耐」「根気」を石に刻み、業務を全うしていく信念と哲学を持った人間だけが携わる事ができるのだと、私たちは考えております。

そこで、あなたがやるべきことは「この人なら信用できそうだ」という人を探すことに注力すべきです。信用できる人とじっくり対話を重ね、あなたに合った死後事務委任契約書を作る事です。そして契約締結がゴールではなく始まりにすぎません。その後のフォローも含めて、善き死後事務委任契約となるのです。

あなたの人生が、素晴らしい大団円と成りますよう
心からお祈りいたします。

故人様からの心配り預託金250万円(葬儀費+納骨費)

春桜が満開の頃、故人様のご購入された墓地の敷地内にて、カメラマン同行のもと、ご友人と一緒に遺影写真を撮影しました。 また、故人様のご要望でお気に入りのお店のオレンジピールチョコレートを参列者に配ってほしいという、故人様のおもてなしの心配りがありました。生前お話されていたことも余すことなく叶えることができ、当日もやはりそのお人柄から、非常に多くの参列者が来られ、人の温かみを感じる素敵な式となりました。

生前の約束預託金230万円(葬儀費+納骨費)

生前、故人様の体調が優れない旨を受け、お墓参りに年2回行ってほしいとのご用命をいただきました。5年間ほど毎年の春彼岸、秋彼岸にそれぞれお花を持ってお墓を掃除させていただきました。ご報告としてのビフォーアフター写真や報告書だけではなく、菩提寺から天台のしおりと頂き物のお菓子をお持ち致しました。その際の故人様の「あ~ありがとう」とニコッと笑ったお顔が印象的で今でも時折回想しております。現在でも生前の約束を守り続け、年2回のお墓掃除をさせていただいております。

困った事は何でも預託金300万円(葬儀費)

銀行に同行。眼科の送迎。代理でご親戚の法要に参列。春彼岸・お盆・秋彼岸・年末にはお墓掃除代行と菩提寺住職にご挨拶し近況のご報告。困ったことは何でも頼ってきていただけることが嬉しく、冥利につきます。ご依頼主様と今も人生を共に過ごす時間を大切にし、これからも尽心尽力、御勤めしたいと思います。

想い出の景色預託金430万円(葬儀費+納骨費+御葬儀お布施+遺品整理費用)

10年前にご依頼主様のご主人の御葬儀を執り行った事がきっかけでお付き合いが始まりました。 ご主人のご納骨は三重県四日市市にある菩提寺。東京から三重まで車で向かい、ただ業務的にご納骨という雰囲気ではなく、道中の浜名湖の景色やお話を楽しみながら同行いたしました。 ご依頼主様からその後、死後事務委任契約を成田に任せたいとご用命をいただきました。 ご依頼主様が亡くなった際、三重まで成田が行きご納骨する事になっております。その際ご主人の時と同じように車にお骨を乗せ、中央道から見える富士山、浜名湖の景色、実家近くを経由して菩提寺に連れて行ってほしいとのご要望。この約束を心に刻み、身を尽くして勤めたいと考えております。

死後事務委任契約の流れ

01

ヒアリング

ご依頼主様の価値観、人生観が最も重要と考えますので思いのたけをすべてお話しください。何気ない会話の中に要望がでてくるものです。
02

要望整理

ヒアリングでのお話しの中から一緒に本当に必要なものはなにかを整理しましょう。
03

契約内容のご提案

整理した内容をもとに死後事務内容の具体的なご提案をいたします。
04

契約締結

委任者、受任者との間で契約締結を行いますが、より効力の高い公正証書での契約をおすすめいたします。
05

定期的なご面談

契約がゴールではありませんので定期的にお会いしお話しいたしましょう。その際ご意思やご意向に変化があった場合は契約内容の変更も可能でございます。
06

死後事務の発生

委任者がご逝去後、契約に基づき速やかに履行いたします。
07

報告書の作成

すべての事務手続きが完了したら報告書を作成し関係者に提出いたします。
08

本案件の決了

死後事務委任契約費について

費用はご依頼者様により金額に大きな幅があります。そのため最初のヒアリングが最も重要です。
その方にとって本当に必要な契約内容をご提案いたします。
下記はその一例となります。

御葬儀~遺品整理まで行った場合。

死後事務委任
契約費
「葬儀代」+「火葬代」+「御布施」+「埋葬代」+
「遺品整理代」+「死後事務執行管理運営費」

Q&A よくあるご質問

Q

死後事務委任契約とは何でしょうか?

A 死後事務委任契約とは、民法で規定されている委任契約の一種で、委任者が受任者に対し、希望通りに、死亡後の御葬儀・ご納骨・法要等の事務についての代理権を付与し死後事務を委任する契約のことです。他の契約(見守り・安否確認契約、身元引受委任契約、任意(成年)後見契約、遺言書作成、蘇生処置意思表示書など)とも密接に関連してくるため十分に話し合いバランスを取る必要があります。
Q

死後事務委任契約はどのような方が契約すべきでしょうか?

A 次のような方は死後事務委任契約を検討すべきでしょう。
独身の方、夫婦でも子供のいない方、子供がいても頼れない方、ご親戚がいても頼れない方です。
Q

依頼できる内容はなんですか?

A 死後事務委任契約の一例として
・親族関係者等への死亡の連絡
・御葬儀・火葬・埋葬に関する執行と事務手続き
・永代供養、菩提寺に関する連絡と事務手続き
・医療費、施設使用料等生前に発生した費用の精算
・賃貸物件の明け渡し、現状復帰、敷金等の精算
・家財道具等の整理、処分に関する事務手続き
・役所等関係各所への諸手続き
などがあります。
Q

遺言書と死後事務委任契約の違いは何でしょうか?

A 遺言は、財産を誰に、どのように分配したいのかご自身の意思を明確にするための方法で、残されたご家族様の争いを防ぐためのものです。死後事務委任契約はご自身の亡くなった後の手続きで、財産承継以外の手続き全般を第三者に行ってもらう契約という違いがあります。
Q

費用の目安はいくらぐらいですか?

A ご要望にお応えした費用+執行管理運営費となります。
詳細はご依頼者様のご要望によってそれぞれ異なるためご相談ください。
Q

身寄りがなくとも最終的には国や市町村がなんとかしてくれるのではないでしょうか?

A 確かに、身寄りの無い方のように誰も故人様の死後事務を行わないような場合は市町村にて火葬等は行ってくれます。
しかし、ご遺体を放置する訳にはいかないので最低限行われることであり、遺品整理や家屋の明け渡し、未払い費用の清算などは一切行ってはくれません。
事前に準備をしておかないと大家さんやこれまでお世話になった方々へ多大な迷惑を掛けてしまうことになります。
Q

成年後見人に死後事務を行ってもらえないのでしょうか?

A 成年後見人の業務は本人が存命中のものであり、本人が亡くなった時点で契約は終了してしまいます。
従って成年後見人が死後の手続きを行うことはできません。
Q

いつのタイミングでどのように、死後事務手続きを結ぶ必要がありますか?

A 死後事務委任契約は、当事者間で契約をする必要があります。そのため、本人が意思表示できる間に行う必要があります。
Q

死後事務委任の費用は、誰に預けた方が良いのでしょうか?

A 預託金という形で、管理型信託会社、当社に預けることもできます。
また、葬儀保険などに加入し、死亡保険金を死後事務の費用に充てることも可能です。
※費用の捻出、保全方法をご提案できますので、ご興味のある方は、一度当社にご相談ください。
※ご要望を確実に実現できるよう資金計画のご提案もいたします。
※第三者のファイナンシャルプランナーや税理士を交え、資金計画のご提案を致します。

2025年07月18日